特徴
- 生徒個人の責任による賠償事故は24時間補償となりますのでプライベートの賠償事故も対象となります
- PTA行事にともなう賠償事故も対象となります
- オンライン授業増加にともなうサイバー・情報漏えい事故にまつわるリスクもカバーできます
- 被害者見舞費用により同一スポーツ中の物損事故や対人事故の際に支払った見舞品・見舞金を補償(10万円限度)
- 学校が他人から借りた財物の損壊等について、保管施設内外を問わず法律上の損害賠償責任を補償
- 生徒個人の責任で学校の建物、備品を破損させた場合も補償されます
保険の概要
- 学校の法律上の損害賠償責任・被害者見舞費用
- 学校の施設の仕様・管理や教育活動の遂行に起因して、学校が生徒または第三者に損害をあたえた場合
- (教職員の行為による学校の賠償責任を含みます)
- 生徒個人の法律上の損害賠償責任
- 学校管理下、管理下外を問わず、生徒が、他の生徒または第三者に損害をあたえた場合
- 教職員個人の法律上の損害賠償責任
- 学校の教育活動中に教職員の個人行為(注)によって、生徒または第三者に損害をあたえた場合
- (注)学校管理下中における教職員の業務に直接関係のない(業務性のない)歩行、食事、スポーツなどの行為をいいます
- 外部協力者個人の法律上の損害賠償請求
- ゲストティーチャー等の外部の学校教育指導協力者が、生徒または第三者に損害をあたえた場合
- PTAの法律上の損害賠償責任(管理者賠償)
- PTAが管理者として法律上の賠償責任を負った場合に、損害賠償金・応急手当費用・争訟費用等をお支払いします。
補償内容と保険料例
1,000万コース | 施設・業務事故 | 賠償限度額 | 1事故 身体・財物共通 1,000万円 |
被害者見舞費用 | 支払限度額 | 身体の障害1名については10万円、財物の損害等につき1事故10万円 |
保管(借用・受託)財物 | 賠償限度額 | 1事故 1,000万円 |
業務外個人・生徒行為事故 | 賠償限度額 | 1事故 身体・財物共通 1,000万円 |
対物超過復旧費用補償 | 賠償限度額 | 1事故 100万円 |
サイバー・情報漏えい事故補償特約 | 支払限度額 | 1事故 1,000万円 |
生徒一人あたり約350円
生徒数 | 200人 | 300人 | 400人 | 500人 | 600人 | 800人 | 1,000人 |
年間保険料 | 70,000円 | 105,000円 | 140,000円 | 175,000円 | 210,000円 | 280,000円 | 350,000円 |
補償内容と保険料例についてのご注意
- 1,000万コースの他にも1億コースもあります。(生徒一人あたり約450円)
- 一人あたりの保険料がちょうど350円とならない場合もあります。
- 保険料は各人数での目安であり、実際は生徒数1名単位で計算されます。
個別の保険料は株式会社スクールキーパーへお問い合わせください。
- 更新時に過去の損害状況により割増保険料をいただくことがあります。
よくあるご質問
- Q1. 保険開始の時期は決まっていますか。
- A1. 保険開始日は決まっていませんので任意の日から開始できます。
- Q2. 初年度は9月から保険を開始したいのですが、不公平感をなくすために保険期間を3月31日までにすることは可能でしょうか。
- A2. 保険期間を1年未満の短期契約にすることも可能です。その場合期間により保険料は少し安くなります。
- Q3. 途中で転入生が入った場合に加入手続や追加保険料は必要でしょうか。
- A3. この保険は確定保険料方式のため、途中で生徒数が増えてもお手続きや追加保険料は必要ありません。
自動的に補償対象となりますが、転出した場合も保険料をその分返戻することもできませんのでご注意ください。
- Q4. 「法律上の損害賠償責任」とありますが、支払の際には裁判等が必要なのでしょうか。
- A4. 裁判等は必要ありません。賠償責任の有無等につきましては書面にて保険会社が判断いたします。
- Q5. 例えば令和2年6月1日が保険開始日で1年契約の場合、令和3年4月1日から新1年生の扱いはどうなりますか。
- A5. 4月1日からは卒業した6年生の代わりに新1年生が補償対象となります。
したがって毎年同じ日に保険を更新いただくことにより、在籍している生徒は全て対象となります。
詳細についてはお気軽にお問い合わせください
お支払いする保険金の種類と概要
《ビジサポ(統合賠償責任保険)》
法律上の損害賠償責任を負担することによる損害賠償金や、以下の費用を保険金としてお支払いします。
お支払いする保険金 | 概要 | 支払限度額 |
①法律上の損害賠償金 |
身体に関する損害賠償金(治療費、入院費等)、財物に関する損害賠償金(修理費用等)(注) |
自己負担額を超えた部分につき、支払限度額を限度として保険金をお支払いします。 |
②争訟費用 |
訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停等に要した費用で⑤訴訟対応費用にあたらないもの |
支払限度額および自己負担額に関係なく、これらの合計額をお支払いします。 |
③損害防止軽減費用、緊急措置費用 |
被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全・行使手続、または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大防止のために保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用で⑥初期対応費用にあたらないもの |
④保険会社への協力費用 |
保険会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合に、被保険者が保険会社の求めに応じ、協力するために支出した費用 |
⑤訴訟対応費用 |
事故について被保険者に対して提起された損害賠償請求訴訟について、被保険者が直接支出した次の費用であって、その額および使途が社会通念上妥当な費用
- ⑴ 次の方の使用人の超過勤務手当または臨時雇用費用
- ① 記名被保険者
- ② ①の下請負人(※)
- ③ ①の請負業務の発注者(※)
- ⑵ ⑴①から③までに規定する方の役員または使用人の交通費または宿泊費
- ⑶ 増設コピー機のリース費用
- ⑷ 被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用
- ⑸ 事故原因の調査費用
- ⑹ 意見書・鑑定書の作成費用
- ⑺ 相手方当事者または裁判所に提出する文書の作成費用
- (※)下請負人、発注者
- 被保険者である場合に限ります。
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自己負担額に関係なく1事故につき、⑤から⑦までに対して支払う費用の合計額について、1,000万円を限度にお支払いします。ただし、初期対応費用のうち次のア.およびイ.に対して支払う保険金は、次の額を限度とします。
- ア. 被害者見舞費用
- 身体の障害については被害者1名につき10万円、財物の損壊等については1回の事故につき10万円
- イ. 弁護士相談費用
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⑥初期対応費用 |
事故について被保険者が初期対応を行うために直接要した次の費用であって、その額および使途が社会通念上妥当な費用
- ⑴ 事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影または事故原因の調査の費用
- ⑵ 事故現場の取片づけ費用
- ⑶ 次の方の役員または使用人を事故現場に派遣するための交通費・宿泊費等の費用
- ① 記名被保険者
- ② ①の下請負人(※)
- ③ ①の請負業務の発注者(※)
- ⑷ 通信費
- ⑸ 被害者見舞費用(見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用)
- ⑹ 書面による保険会社の事前の同意を得て支出された新聞等へのお詫び広告の掲載費用
- ⑺ 弁護士相談費用
- ⑻ ⑴から⑺までに準じるその他の費用
- (※)下請負人、発注者
- 被保険者である場合に限ります。
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⑦信頼回復広告費用 |
事故について記名被保険者が支出した次の費用のうち、書面による保険会社の事前の同意を得て支出した費用
- ⑴休業していることまたは営業再開の予定を新聞等で広告するための費用
- ⑵事故の直接の結果として落ち込んだ施設、業務、生産物の信頼を回復するために、被保険者が行った広告宣伝活動に要した費用。ただし、事故の有無にかかわらず通常要する広告宣伝活動に係る費用を除きます。
- ⑶コンサルティング費用。ただし、次の対策についての助言の対価としてのものに限ります。
- ① ⑵に規定する広告宣伝活動対策
- ② 事故が他人の身体の障害である場合における事故の再発防止対策
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(注)損害賠償金の額は、適用される法律、被害者に生じた損害の額、過失割合等によって決定されます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。保険会社の同意を得ず示談金や損害賠償金の額について承認したりお支払いになったりした場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
保険金をお支払いしない主な場合 |
補償の種類 | 内容 |
共通 |
- 保険契約者、または被保険者の故意
- 地震、噴火、津波、洪水、または高潮
- 戦争、外国の武力行使、革命、内乱または暴動等
- 被保険者の使用人が、被保険者の業務中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
- 自動車または原動機付き自転車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 施設外における船舶・車両の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
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学校の責任による賠償事故 |
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児童・生徒・教職員・外部協力員 個人の責任による賠償事故 |
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被害者見舞費用 |
- 台風等による自然災害、自損事故等の明らかに賠償責任が発生しない事故
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《PTA賠償責任保険》
保険金をお支払いする場合 |
PTA行事において、下記の事由により、PTAが管理者として法律上の賠償責任を負った場合に、損害賠償金・応急手当費用・争訟費用等をお支払いします。
- PTA会員が第三者にケガをさせたり、財物を損壊した場合
- 第三者から借用した用具をPTA会員や生徒が損壊させたり、紛失または盗取された場合
- (注)PTA賠償責任保険においては、PTA構成員であるPTA会員および生徒が被保険者の自宅から行事開催場所等までの往復途上の事故は、補償の対象となりません
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お支払いする保険金 | 概要 | 支払い限度額 |
①損害賠償金 |
- ア. PTA会員が第三者に身体障害または財物損壊を与えたことによる法律上の損害賠償責任
- イ. PTA会員および生徒が保管財物を損壊、紛失または盗取されたことによる法律上の損害賠償責任
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自己負担額を超えた部分につき、支払限度額を限度として保険金をお支払いします。 |
②損害発生拡大防止費用 |
支払限度額および自己負担額に関係なく、その全額をお支払いします。 |
③権利の保全行使手続費用 |
④応急手当等の緊急措置費用 |
⑤争訟費用 |
⑥保険会社への協力費用 |
保険金をお支払いしない主な場合 |
- 自動車の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 被保険者の占有を離れた財物または飲食物に起因する損害賠償責任
- PTA行事以外の活動に起因する損害賠償責任
- 保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
- 地震・噴火・津波・洪水または高潮
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詳細についてはお気軽にお問い合わせください
文書番号:2009-0002